2013年11月24日

飲食店営業許可の話

こんにちは
行政書士の酒井です。

ずいぶんご無沙汰してしまいました・・・ガ-ン

一年ぶりですねダウン

今日は、飲食店営業許可について書いてみます。

レストラン、食堂、そば屋、ラーメン屋、惣菜屋、弁当屋など、飲食店の営業を始める場合、保健所に申請をして許可を得なければなりません。

飲食店の店舗などには、A4くらいのサイズの額縁に、「営業許可証」と書かれた許可証が入れられて掲げられているのを見ることがあると思いますが、あれがそうです。

許可を得ないで営業しているところも結構あると聞きますが、無許可営業は食品衛生法違反になり「2年以下の懲役または200万円以下の罰金」となります。

大丈夫だろう・・・と無許可営業すると罰金を科せられます。せっかっく稼いでも、罰金にもっていかれるなんて馬鹿馬鹿しいですよね?

ちゃんと許可は取っておきましょう。ニコニコ


この飲食店営業許可ですが、「風俗営業許可」や「深夜における酒類提供飲食店営業開始届出」の前提になります。
(風俗営業のうちの飲食を伴わないものには不要の場合もあります)

風俗営業許可はクラブ、キャバクラの営業等に必要な許可ですが、これらの営業は飲食を伴いますので、風俗営業許可申請の添付書類に、飲食店営業許可証の添付が必要になります。

深夜における酒類提供飲食店は、読んで字のごとく、飲食店ですから当然必要です。

飲食店営業許可申請の書式は、保健所で貰うこともできますし、保健所のホームページからダウンロードできる場合もあります。

申請書の記載はそれほど難しくありませんが、簡易な「平面図」と「付近見取り図」を添付する必要があります。

付近見取り図は住宅地図などを用います。

許可申請は単にこれらを添付すればいいというものではありません。

当然、許可の要件を満たさなければなりません。

以下、「店舗施設の許可基準」です。

【施設内】使用目的及び取扱い数量に応じた広さがあり、使用目的に応じて壁、板などで区画し、清掃しやすい構造であること。
【扉・窓】出入り口は自動的に閉まる(自動閉鎖式)扉とし、窓には2mm以下の網目の網戸を取り付ける。
【床】タイル、コンクリートなどの耐水性材料で排水がよく、清掃しやすい構造。
【内壁】床から1mまで耐水性材料で腰張りし、清掃しやすい構造であること。
【天井】清掃しやすい構造であること。
【明るさ】調理場は50ルクス以上、客室は10ルクス以上にすること。
【換気】コンロ等の上部には、ばい煙、蒸気等が排除できるように換気扇に直結したフードを設置すること。
【洗浄設備】①~③の設備をそれぞれ設置すること。
①食材専用の戦場シンク。
②食器・器具等の洗浄用シンク及び消毒用シンク(2槽以上)。
③従業員専用の手洗い設備…薬用石鹸、ペーパータオル等を備え、十分な大きさ(肘まで洗うことができる)の調理場専用の手洗い器を設けること。
【作業台(調理台)】ステンレスなどの耐水性材料で作られ、表面が清掃又は洗浄しやすい構造であること。
【冷蔵・冷凍設備】食品を保管するために十分な大きさを有し、外部から温度が確認できるように隔測温度計まどを取り付けること。
【保管設備】食品や食器、器具などを衛生的に保管できるような戸棚等の設備を設けること。
【廃棄物容器】ふたがあり、耐水性で十分な容量があり、清掃しやすく、汚液や汚臭が漏れないような構造のもの。
【便所】調理場に影響がないように調理場外に設け、薬用石鹸、ペーパータオル等を備えた十分な大きさの便所専用の手洗い設備を設けること。
【その他】作業場専用の清掃器具の格納設備を備え、更衣室は調理場外に設けること。


飲食店を営んでいた物件で許可を取る場合などは特に問題はないでしょうが、新規に建物を建てるような場合は、必要な設備を整えておく必要があります。

その他、申請には、手数料として「県証紙」が必要です。(通常の飲食店等は16,000円)

許可申請をした後、保健所の検査を受けて問題がなければ許可がなされます。

比較的簡単なので、ご自身で申請される方も多いようです。

図面が面倒だという方、当事務所で図面だけのサポートも承っております。

ではバイバイ


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